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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (678 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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処置指導管理料を算定している患者に対して行
った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)
35点
J119-3 低出力レーザー照射(1日につき)
35点
こう
J119-4 肛門処置(1日につき)
24点
(栄養処置)
くう
J120 鼻腔栄養(1日につき)
60点
注1 区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管
栄養法指導管理料、区分番号C105-2に掲
げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号
C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養
法指導管理料又は区分番号C109に掲げる在
宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している
くう
患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しな
い。
けつ
2 間歇的経管栄養法によって行った場合には、
けつ
間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点
を所定点数に加算する。
かん
J121 滋養浣腸
45点
(ギプス)
通則
1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した
場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定
する。
2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラ
スチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数
の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129
-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加
算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点
数を所定点数に加算する。

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処置指導管理料を算定している患者に対して行
った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき)
35点
J119-3 低出力レーザー照射(1日につき)
35点
こう
J119-4 肛門処置(1日につき)
24点
(栄養処置)
くう
J120 鼻腔栄養(1日につき)
60点
注1 区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管
栄養法指導管理料、区分番号C105-2に掲
げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号
C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養
法指導管理料又は区分番号C109に掲げる在
宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している
くう
患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しな
い。
けつ
2 間歇的経管栄養法によって行った場合には、
けつ
間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点
を所定点数に加算する。
かん
J121 滋養浣腸
45点
(ギプス)
通則
1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した
場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定
する。
2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラ
スチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数
の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129
-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加
算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点
数を所定点数に加算する。