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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (520 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 静脈性嗅覚検査
45点
D254 電気味覚検査(一連につき)
300点
(眼科学的検査)
通則
1 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼
科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げる
コンタクトレンズ検査料のみ算定する。
2 近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効
能又は効果を有する医薬品を投与している患者に対して眼科
学的検査を行った場合は、年2回に限り算定する。この場合
において、1回の受診において複数の検査を行った場合は、
2種類を限度として算定する。
D255 精密眼底検査(片側)
56点
D255-2 汎網膜硝子体検査(片側)
150点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし
、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D
255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257
に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部
)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256 眼底カメラ撮影
1 通常の方法の場合
イ アナログ撮影
54点
ロ デジタル撮影
58点
2 蛍光眼底法の場合
400点
3 自発蛍光撮影法の場合
510点
注1 使用したフィルムの費用として、購入価格を
10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
(1のロの場合を除く。)
2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影
加算として、100点を所定点数に加算する。

520

2 静脈性嗅覚検査
45点
D254 電気味覚検査(一連につき)
300点
(眼科学的検査)
通則
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科
学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコン
タクトレンズ検査料のみ算定する。
(新設)

D255 精密眼底検査(片側)
56点
D255-2 汎網膜硝子体検査(片側)
150点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし
、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D
255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257
に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
又はD273に掲げる細隙灯顕微鏡検査(前眼部
)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256 眼底カメラ撮影
1 通常の方法の場合
イ アナログ撮影
54点
ロ デジタル撮影
58点
2 蛍光眼底法の場合
400点
3 自発蛍光撮影法の場合
510点
注1 使用したフィルムの費用として、購入価格を
10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
(1のロの場合を除く。)
2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影
加算として、100点を所定点数に加算する。