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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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適合しなくなったものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟については、当該病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくな
った後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過
減算として、それぞれの所定点数から100分の1
5に相当する点数を減算する。なお、別に厚生
労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料
等については、300点)
ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入
院基本料等については、155点)
4 地域一般入院基本料を算定する病棟において
、当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
5 地域一般入院基本料を算定する病棟に入院し
ている患者のうち、急性期医療を担う他の保険
医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護
老人保健施設、介護保険法第8条第29項に規定
する介護医療院(以下「介護医療院」という。
)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20
条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下こ
の表において「特別養護老人ホーム」という。
)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

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適合しなくなったものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟については、当該病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に適合しなくな
った後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過
減算として、それぞれの所定点数から100分の1
5に相当する点数を減算する。なお、別に厚生
労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料
等については、300点)
ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入
院基本料等については、155点)
4 地域一般入院基本料を算定する病棟において
、当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
5 地域一般入院基本料を算定する病棟に入院し
ている患者のうち、急性期医療を担う他の保険
医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護
老人保健施設、介護保険法第8条第29項に規定
する介護医療院(以下「介護医療院」という。
)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20
条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下こ
の表において「特別養護老人ホーム」という。
)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム