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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (628 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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② 週3日目まで 30分未満の場合 445点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 680点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 530点
(2) 同一日に3人以上9人以下
① 週3日目まで 30分以上の場合 293点
② 週3日目まで 30分未満の場合 225点
③ 週4日目以降 30分以上の場合 343点
④ 週4日目以降 30分未満の場合 268点
(3) 同一日に10人以上19人以下
① 月20日目まで 30分以上の場合 290点
② 月20日目まで 30分未満の場合 223点
③ 月21日目以降 30分以上の場合 280点
④ 月21日目以降 30分未満の場合 213点
(4) 同一日に20人以上49人以下
① 月20日目まで 30分以上の場合 285点
② 月20日目まで 30分未満の場合 219点
③ 月21日目以降 30分以上の場合 275点
④ 月21日目以降 30分未満の場合 209点
(5) 同一日に50人以上
① 月20日目まで 30分以上の場合 275点
② 月20日目まで 30分未満の場合 211点
③ 月21日目以降 30分以上の場合 265点
④ 月21日目以降 30分未満の場合 201点
注1 1については、入院中の患者以外の精神障害
者である患者又はその家族等(当該患者と同一
の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の
患者に対して当該保険医療機関が同一日に精神
科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下
この区分番号において「同一建物等居住者」と
いう。)を除く。)に対して、当該患者を診察
ぼう
した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、

628

② 週3日目まで 30分未満の場合
③ 週4日目以降 30分以上の場合
④ 週4日目以降 30分未満の場合
(2) 同一日に3人以上
① 週3日目まで 30分以上の場合
② 週3日目まで 30分未満の場合
③ 週4日目以降 30分以上の場合
④ 週4日目以降 30分未満の場合
(新設)

445点
680点
530点
293点
225点
343点
268点

(新設)

(新設)

注1 1については、入院中の患者以外の精神障害
者である患者又はその家族等(当該患者と同一
の建物に居住する他の患者に対して当該保険医
療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う
場合の当該患者(以下この区分番号において「
同一建物居住者」という。)を除く。)に対し
ぼう
て、当該患者を診察した精神科を標榜する保険
医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療