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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (314 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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又は同法第13条の2の規定により労働者の健康
管理等を行う保健師(以下「産業医等」という
。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に
関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必
要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定
する。
2 2については、当該保険医療機関において1
を算定した患者について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合に、1を算定した
日の属する月又はその翌月から起算して6月を
限度として、月1回に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理
師が相談支援を行った場合に、相談支援加算と
して、400点を所定点数に加算する。
4 注1の規定に基づく産業医等への文書の提供
に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供
料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提
供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれるものとす
る。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就労両立支援指導
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所定点数に代えて
、それぞれ740点又は435点を算定する。
B001-10 心不全再入院予防継続管理料
1 心不全再入院予防継続管理料1
1,000点
2 心不全再入院予防継続管理料2

314

以下「産業医等」という。)に対し、病状、治
療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者
の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場
合に、月1回に限り算定する。

2 2については、当該保険医療機関において1
を算定した患者について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合に、1を算定した
日の属する月又はその翌月から起算して3月を
限度として、月1回に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理
師が相談支援を行った場合に、相談支援加算と
して、50点を所定点数に加算する。
4 注1の規定に基づく産業医等への文書の提供
に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供
料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提
供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれるものとす
る。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、療養・就労両立支援指導
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、1又は2の所定点数に代えて
、それぞれ696点又は348点を算定する。
(新設)