総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (340 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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宅での療養を行っている患者であって通院が困
難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して
、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係
る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提
供した場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。
4 保険医療機関が、精神障害者である患者であ
って、障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に規定する障害福祉サー
ビスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障
害者施設」という。)に入所若しくは通所して
いるもの又は介護老人保健施設に入所している
ものの同意を得て、当該精神障害者施設又は介
護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書
を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な
情報を提供した場合に、患者1人につき月1回
に限り算定する。
5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を
得て、介護老人保健施設又は介護医療院に対し
て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を
行った場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。
6 保険医療機関が、認知症の状態にある患者に
ついて、診断に基づき認知症に関する専門の保
険医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当
該患者又はその家族等の同意を得て、認知症に
関する専門の保険医療機関等に対して診療状況
を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に
、患者1人につき月1回に限り算定する。
7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3
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る在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在
宅での療養を行っている患者であって通院が困
難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して
、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係
る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提
供した場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。
4 保険医療機関が、精神障害者である患者であ
って、障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に規定する障害福祉サー
ビスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障
害者施設」という。)に入所若しくは通所して
いるもの又は介護老人保健施設に入所している
ものの同意を得て、当該精神障害者施設又は介
護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書
を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な
情報を提供した場合に、患者1人につき月1回
に限り算定する。
5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を
得て、介護老人保健施設又は介護医療院に対し
て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を
行った場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。
6 保険医療機関が、認知症の状態にある患者に
ついて、診断に基づき認知症に関する専門の保
険医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当
該患者又はその家族等の同意を得て、認知症に
関する専門の保険医療機関等に対して診療状況
を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に
、患者1人につき月1回に限り算定する。
7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3