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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (400 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に
限り300点を所定点数に加算する。
9 1及び2については、保険医療機関の保健師
、助産師又は看護師が、在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が困難なものの状態の急変
等に伴い、当該患者の在宅療養を担う他の保険
医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険
医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施して
いる保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、介護支援専門員又は相談支援専門員
と共同で、カンファレンスに参加し、それらの
者と共同で療養上必要な指導を行った場合には
、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として
、月2回に限り200点を所定点数に加算する。
10 1及び2については、在宅で死亡した患者又
は特別養護老人ホームその他これに準ずる施設
(以下この注において「特別養護老人ホーム等
」という。)で死亡した患者に対して、保険医
療機関の保険医の指示により、その死亡日及び
死亡日前14日以内に、2回以上訪問看護・指導
を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナル
ケアに係る支援体制について患者及び家族等に
対して説明した上でターミナルケアを行った場
合は、在宅ターミナルケア加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。
イ 在宅で死亡した患者(ターミナルケアを行
った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患
者を含む。)又は特別養護老人ホーム等で死
亡した患者(ターミナルケアを行った後、24

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合に、在宅患者連携指導加算として、月1回に
限り300点を所定点数に加算する。
9 1及び2については、保険医療機関の保健師
、助産師又は看護師が、在宅で療養を行ってい
る患者であって通院が困難なものの状態の急変
等に伴い、当該患者の在宅療養を担う他の保険
医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険
医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施して
いる保険医療機関の保険医である歯科医師等、
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師、介護支援専門員又は相談支援専門員
と共同で、カンファレンスに参加し、それらの
者と共同で療養上必要な指導を行った場合には
、在宅患者緊急時等カンファレンス加算として
、月2回に限り200点を所定点数に加算する。
10 1及び2については、在宅で死亡した患者又
は特別養護老人ホームその他これに準ずる施設
(以下この注において「特別養護老人ホーム等
」という。)で死亡した患者に対して、保険医
療機関の保険医の指示により、その死亡日及び
死亡日前14日以内に、2回以上訪問看護・指導
を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナル
ケアに係る支援体制について患者及び家族等に
対して説明した上でターミナルケアを行った場
合は、在宅ターミナルケア加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。
イ 在宅で死亡した患者(ターミナルケアを行
った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患
者を含む。)又は特別養護老人ホーム等で死
亡した患者(ターミナルケアを行った後、24