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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (874 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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険医療機関において、呼吸性移動対策を行った
場合は、体外照射呼吸性移動対策加算として、
150点を所定点数に加算する。ただし、2のイ
に係るものは、一連につき1回に限り、当該加
算の点数に代えて2,400点を所定点数に加算す
る。
M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療
50,000点
M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)
1 定位放射線治療の場合
63,000点
2 1以外の場合
8,000点
注1 定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対し
て行われるものについては、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
行われる場合に限り算定する。
2 定位放射線治療について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、呼吸性移動対策を行った場合は、定位放射線
治療呼吸性移動対策加算として、所定点数に次
の点数を加算する。
イ 動体追尾法
10,000点
ロ その他
5,000点
M001-4 粒子線治療(一連につき)
1 希少な疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合
187,500点
ロ 陽子線治療の場合
187,500点
2 1以外の特定の疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合
110,000点
ロ 陽子線治療の場合
110,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

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険医療機関において、呼吸性移動対策を行った
場合は、体外照射呼吸性移動対策加算として、
150点を所定点数に加算する。

M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療
50,000点
M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)
1 定位放射線治療の場合
63,000点
2 1以外の場合
8,000点
注1 定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対し
て行われるものについては、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
行われる場合に限り算定する。
2 定位放射線治療について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、呼吸性移動対策を行った場合は、定位放射線
治療呼吸性移動対策加算として、所定点数に次
の点数を加算する。
イ 動体追尾法
10,000点
ロ その他
5,000点
M001-4 粒子線治療(一連につき)
1 希少な疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合
187,500点
ロ 陽子線治療の場合
187,500点
2 1以外の特定の疾病に対して実施した場合
イ 重粒子線治療の場合
110,000点
ロ 陽子線治療の場合
110,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し