総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (896 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イ 初診又は訪問診療を行った場合
168点
ロ 再診時等
21点
22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は訪問診療を行った場合
176点
ロ 再診時等
22点
23 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は訪問診療を行った場合
184点
ロ 再診時等
23点
24 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場合
192点
ロ 再診時等
24点
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃
金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対して診療を行った
場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
所定点数を算定する。
2 各区分のイについては、外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対し
て診療を行った場合に算定する。
3 各区分のロについては、外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療
を行った場合に算定する。
4 13から24までに規定する点数については、令
和9年6月以降に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
896
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 主として医療に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患
者以外の患者に対して診療を行った場合に、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を
算定する。
2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、
6のイ、7のイ又は8のイについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定す
る患者に対して診療を行った場合に算定する。
3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、
6のロ、7のロ又は8のロについては、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者
に対して診療を行った場合に算定する。
(新設)
(新設)