総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (647 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の
患者以外の患者に対して行われる場合(イに該当する場合
を除く。)
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、その開始時間が同注のただし書に規定する時間で
ある処置を行った場合
所定点数の100分の40に相当する点数
6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。
ぼう
7 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科
を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J
095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点
数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に
規定する乳幼児加算は別に算定できない。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
くう
において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎に
より受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095
からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、
診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌
薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処
置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合
は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回
に限り80点を所定点数に加算する。
9 看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を
行った場合であって、第1節に掲げる処置を実施した場合は
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合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の
患者以外の患者に対して行われる場合(イに該当する場合
を除く。)
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、その開始時間が同注のただし書に規定する時間で
ある処置を行った場合
所定点数の100分の40に相当する点数
6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。
ぼう
7 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科
を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J
095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点
数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に
規定する乳幼児加算は別に算定できない。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
くう
において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎に
より受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095
からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、
診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌
薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処
置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合
は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回
に限り80点を所定点数に加算する。
(新設)