総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (866 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
140点
L104 トリガーポイント注射
70点
L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につ
き)(チューブ挿入当日を除く。)
80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加
算として、1日につき80点を所定点数に加算する
。
第3節 薬剤料
区分
L200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
L300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第12部 放射線治療
通則
1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算
定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第
2節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なもの
の費用は、第1節に掲げられている放射線治療のうちで最も
近似する放射線治療の所定点数により算定する。
866
L103 カテラン硬膜外注射
140点
L104 トリガーポイント注射
70点
L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につ
き)(チューブ挿入当日を除く。)
80点
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加
算として、1日につき80点を所定点数に加算する
。
第3節 薬剤料
区分
L200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
L300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第12部 放射線治療
通則
1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算
定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣
が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療
材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第
2節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なもの
の費用は、第1節に掲げられている放射線治療のうちで最も
近似する放射線治療の所定点数により算定する。