よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (357 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この表において同じ
。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在
宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの保険医
が行う場合
(1) 病床を有する場合
① 緊急往診加算
850点
② 夜間・休日往診加算
1,700点
③ 深夜往診加算
2,700点
(2) 病床を有しない場合
① 緊急往診加算
750点
② 夜間・休日往診加算
1,500点
③ 深夜往診加算
2,500点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在
宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イ
に規定するものを除く。)の保険医が行う場

(1) 緊急往診加算
650点
(2) 夜間・休日往診加算
1,300点
(3) 深夜往診加算
2,300点
ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イ
からロまでに掲げるもの以外の保険医療機関
の保険医が行う場合
(1) 緊急往診加算
325点
(2) 夜間・休日往診加算
650点
(3) 深夜往診加算
1,300点
ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者
に対して行う場合

357

準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この表において同じ
。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在
宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの保険医
が行う場合
(1) 病床を有する場合
① 緊急往診加算
850点
② 夜間・休日往診加算
1,700点
③ 深夜往診加算
2,700点
(2) 病床を有しない場合
① 緊急往診加算
750点
② 夜間・休日往診加算
1,500点
③ 深夜往診加算
2,500点
ロ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、在
宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イ
に規定するものを除く。)の保険医が行う場

(1) 緊急往診加算
650点
(2) 夜間・休日往診加算
1,300点
(3) 深夜往診加算
2,300点
ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イ
からロまでに掲げるもの以外の保険医療機関
の保険医が行う場合
(1) 緊急往診加算
325点
(2) 夜間・休日往診加算
650点
(3) 深夜往診加算
1,300点
ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者
に対して行う場合