総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (548 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。
3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に
、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算
する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定で
きない。
区分
E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
1 部分(静態)(一連につき)
1,300点
2 部分(動態)(一連につき)
1,800点
3 全身(一連につき)
2,200点
注1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位
又は数回にわたってシンチグラム検査を行った
場合においても、一連として扱い、主たる点数
をもって算定する。
2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺
ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算とし
て、100点を所定点数に加算する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチ
グラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加
算又は幼児加算として、当該シンチグラムの所
定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分
の50又は100分の30に相当する点数を加算する
。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点
数に含まれるものとする。
E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき
548
までに掲げる各区分の所定点数及び区分番号E102に掲げ
る核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。
3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合において
は、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に
、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算
する。ただし、この場合において、フィルムの費用は算定で
きない。
区分
E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
1 部分(静態)(一連につき)
1,300点
2 部分(動態)(一連につき)
1,800点
3 全身(一連につき)
2,200点
注1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位
又は数回にわたってシンチグラム検査を行った
場合においても、一連として扱い、主たる点数
をもって算定する。
2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺
ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算とし
て、100点を所定点数に加算する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチ
グラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加
算又は幼児加算として、当該シンチグラムの所
定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分
の50又は100分の30に相当する点数を加算する
。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点
数に含まれるものとする。
E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき