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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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できるものを現に算定している患者に限る。
)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ
、当該患者に対して入退院支援を行った場合
2 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定
する入院措置に係る患者について、都道府県、
保健所を設置する市又は特別区と連携して退院
に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院
退院支援加算として、退院時1回に限り、300
点を更に所定点数に加算する。
A246-3 医療的ケア児(者)入院前支援加算
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の医師
又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院
前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び
第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者
)入院前支援加算を算定できるものを現に算定
している患者に限り、当該保険医療機関の入院
期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等
を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要
な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し
、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又
はその家族等に説明し、文書により提供した場
合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回
に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、医療的ケア児(者)入院
前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信
機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に

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できるものを現に算定している患者に限る。
)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ
、当該患者に対して入退院支援を行った場合
2 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定
する入院措置に係る患者について、都道府県、
保健所を設置する市又は特別区と連携して退院
に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院
退院支援加算として、退院時1回に限り、300
点を更に所定点数に加算する。
A246-3 医療的ケア児(者)入院前支援加算
1,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の医師
又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院
前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び
第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者
)入院前支援加算を算定できるものを現に算定
している患者に限り、当該保険医療機関の入院
期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等
を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要
な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し
、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又
はその家族等に説明し、文書により提供した場
合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回
に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、医療的ケア児(者)入院
前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信
機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に