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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (811 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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こう

肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算
する。
くう
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
59,510点
K719-4 ピックレル氏手術
13,700点
のうこう
ふん
K719-5 全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
51,860点
くう
のうこう
ふん
K719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
75,690点
K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘
出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの)
16,610点
K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
1 長径2センチメートル未満
5,000点
2 長径2センチメートル以上
7,000点
注1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場
合は、消化管ポリポーシス加算として、年1回
に限り5,000点を所定点数に加算する。
2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バ
ルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に
加算する。
3 病変検出支援プログラムを用いて実施した場
合は、病変検出支援プログラム加算として、60
点を所定点数に加算する。
K721-2 削除
K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術
5,360点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バル
ーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算
する。
はく
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
22,040点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バル
ーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算
する。

811

こう

肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算
する。
くう
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
59,510点
K719-4 ピックレル氏手術
13,700点
のうこう
ふん
K719-5 全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
51,860点
くう
のうこう
ふん
K719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
75,690点
K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘
出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの)
16,610点
K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
1 長径2センチメートル未満
5,000点
2 長径2センチメートル以上
7,000点
注1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場
合は、消化管ポリポーシス加算として、年1回
に限り5,000点を所定点数に加算する。
2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バ
ルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に
加算する。
3 病変検出支援プログラムを用いて実施した場
合は、病変検出支援プログラム加算として、60
点を所定点数に加算する。
K721-2 削除
K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術
5,360点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バル
ーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算
する。
はく
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
22,040点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バル
ーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算
する。