総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (160 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管
理料を算定した期間と通算して30日(出生時体
重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働
大臣が定める疾患を主病として入院している新
生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラ
ム未満の新生児にあっては120日(出生時体重
が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺
疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が5
00グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあ
っては140日)、出生時体重が1,000グラム以上
1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を
限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院
医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、
難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入
院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算
くう
、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感
染対策向上加算、患者サポート体制充実加算
、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体
じよくそう
制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、デ
ータ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び
3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医
療体制確保加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節
160
集中治療室重症児対応体制強化管理料及び区分
番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管
理料を算定した期間と通算して30日(出生時体
重が1,500グラム以上であって、別に厚生労働
大臣が定める疾患を主病として入院している新
生児にあっては50日、出生時体重が1,000グラ
ム未満の新生児にあっては120日(出生時体重
が500グラム以上750グラム未満であって慢性肺
疾患の新生児にあっては135日、出生時体重が5
00グラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあ
っては140日)、出生時体重が1,000グラム以上
1,500グラム未満の新生児にあっては90日)を
限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院
医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、
難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入
院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算
、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患
者サポート体制充実加算、重症患者初期支援
じよくそう
充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイ
リスク患者ケア加算、データ提出加算、入退
院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿
自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除
く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節