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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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関する法律(平成10年法律第114号。以下「感
染症法」という。)第6条第7項に規定する新
型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似
症患者が入院した場合に区分番号A100に掲
げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関においては、
当該患者について、注1の規定にかかわらず、
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料
の例により算定する。
9 当該病棟(療養病棟入院料1を算定するもの
に限る。)に入院している患者のうち、当該保
険医療機関において、区分番号J038に掲げ
る人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式

しよう
血液濾過、J039に掲げる血 漿 交換療法又
かん
はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者
については、慢性維持透析管理加算として、1
日につき100点を所定点数に加算する。
10 療養病棟入院料1を算定する病棟において、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病棟に入院している患者については、在
宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を
所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する
患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸
栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸
栄養を開始した日から起算して7日を限度とし
て、1日につき300点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号A233-2に掲

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関する法律(平成10年法律第114号。以下「感
染症法」という。)第6条第7項に規定する新
型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似
症患者が入院した場合に区分番号A100に掲
げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関においては、
当該患者について、注1の規定にかかわらず、
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料
の例により算定する。
9 当該病棟(療養病棟入院料1を算定するもの
に限る。)に入院している患者のうち、当該保
険医療機関において、区分番号J038に掲げ
る人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式

しよう
血液濾過、J039に掲げる血 漿 交換療法又
かん
はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者
については、慢性維持透析管理加算として、1
日につき100点を所定点数に加算する。
10 療養病棟入院料1を算定する病棟において、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病棟に入院している患者については、在
宅復帰機能強化加算として、1日につき50点を
所定点数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する
患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸
栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸
栄養を開始した日から起算して7日を限度とし
て、1日につき300点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号A233-2に掲