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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (692 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行
った場合は、当初の1回に限り100点を加算す
る。
K000-2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメ
ートル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメ
ートル以上5センチメートル未満)
1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチ
メートル未満)
500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチ
メートル以上5センチメートル未満)
560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行
った場合は、当初の1回に限り100点を加算す
る。
K001 皮膚切開術
1 長径10センチメートル未満
640点

692


3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行
った場合は、当初の1回に限り100点を加算す
る。
K000-2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメ
ートル未満)
1,400点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメ
ートル以上5センチメートル未満)
1,540点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメート
ル以上10センチメートル未満)
2,860点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメート
ル以上)
4,410点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチ
メートル未満)
500点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチ
メートル以上5センチメートル未満)
560点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメー
トル以上10センチメートル未満)
1,060点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメー
トル以上)
1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、
さつ
結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露
出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行
った場合は、当初の1回に限り100点を加算す
る。
K001 皮膚切開術
1 長径10センチメートル未満
640点