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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (431 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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かん

行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に
算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要
がある場合は、同一月内の2回目以降1回につ
き2,000点を月2回に限り算定する。
2 当該指導管理料1を算定する同一月内に区分
番号J038に掲げる人工腎臓又はJ042に
かん
規定する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1
に規定する2回目以降の費用は、算定しない。
3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モ
ニタリングを実施したものに対して当該指導管
理を行った場合は、遠隔モニタリング加算とし
て、月1回に限り115点を所定点数に加算する

かん
4 在宅自己腹膜灌流指導管理料2については、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険
かん
医療機関において、在宅自己連続携行式腹膜灌
流を行っている入院中の患者以外の患者に対し
て、当該指導管理料1を算定している他の保険
医療機関の求めに応じて指導管理を行った場合
に、一連の治療につき2回に限り算定する。
C102-2 在宅血液透析指導管理料
10,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅血液透析を行ってい
る入院中の患者以外の患者に対して在宅血液透
析に関する指導管理を行った場合に算定するも
のとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合
には、当該指導管理料を最初に算定した日から
起算して2月までの間は、同一月内の2回目以
降1回につき2,000点を月2回に限り算定する

431

に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必
要がある場合は、同一月内の2回目以降1回に
つき2,000点を月2回に限り算定する。
2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号
J038に掲げる人工腎臓又はJ042に規定
かん
する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1に規
定する2回目以降の費用は、算定しない。
3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モ
ニタリングを実施したものに対して当該指導管
理を行った場合は、遠隔モニタリング加算とし
て、月1回に限り115点を所定点数に加算する

(新設)

C102-2 在宅血液透析指導管理料
10,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅血液透析を行ってい
る入院中の患者以外の患者に対して在宅血液透
析に関する指導管理を行った場合に算定するも
のとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合
には、当該指導管理料を最初に算定した日から
起算して2月までの間は、同一月内の2回目以
降1回につき2,000点を月2回に限り算定する