総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (333 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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B005-11 遠隔連携診療料
1 外来診療の場合
900点
2 訪問診療の場合
900点
3 入院診療の場合
900点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断又は治療管理を行うことを目的として、患
者の同意を得て、当該施設基準を満たす別に厚
生労働大臣が定めるものに関する専門的な診療
を行っている他の保険医療機関の医師に事前に
診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時
に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療
機関の医師と連携して診療を行った場合に、3
月に1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、在宅で
療養を行っている患者であって通院が困難な患
者のうち、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、治療管理を行うことを目的として、患者
の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者
に関する専門的な診療を行っている他の保険医
療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上
で、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行
った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保
険医療機関の医師と連携して診療を行った場合
に、3月に1回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、入院中
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1を同一の患者について別に算定できない。
B005-11 遠隔連携診療料
1 診断を目的とする場合
750点
2 その他の場合
500点
(新設)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断を目的として、患者の同意を得て、当該施
設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている他の保険医療機関の医師
に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者
の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の
保険医療機関の医師と連携して診療を行った場
合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に
限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
治療を行うことを目的として、患者の同意を得
て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに
関する専門的な診療を行っている他の保険医療
機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で
、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて
、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療
を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
(新設)