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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (433 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養
法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
1,050点
注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者
以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る
。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導
管理を行った場合に算定する。
C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者
に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法
に関する指導管理を行った場合に、最初に算定し
た日から起算して1年を限度として算定する。
C106 在宅自己導尿指導管理料
1,400点
注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 カテーテルの費用は、第2款に定める所定点
数により算定する。
C107 在宅人工呼吸指導管理料
2,800点
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を
行った場合に算定する。
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2,250点
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
240点
注1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の
患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療
法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たす場合は、持続陽圧呼吸療法充実管理体

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患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養
法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
1,050点
注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者
以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る
。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導
管理を行った場合に算定する。
C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者
に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法
に関する指導管理を行った場合に、最初に算定し
た日から起算して1年を限度として算定する。
C106 在宅自己導尿指導管理料
1,400点
注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 カテーテルの費用は、第2款に定める所定点
数により算定する。
C107 在宅人工呼吸指導管理料
2,800点
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を
行った場合に算定する。
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2,250点
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
250点
注1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の
患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療
法に関する指導管理を行った場合に算定する。
(新設)