総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (551 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3
F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
3,625点
4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
13,625点
ロ イ以外の場合
3,725点
5 PSMAイメージング剤を用いた場合(一連の
検査につき)
3,905点
15
18
注1
O標識ガス剤の合成及び吸入、 FDGの
合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入
、アミロイドPETイメージング剤の合成(放
射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及
び注入並びにPSMAイメージング剤の調製及
び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合は、所定点数の100分の80に相当する点
数により算定する。
4 1から3までについては、新生児、3歳未満
の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳
未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、
新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、
1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算
する。ただし、注3の規定により所定点数を算
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8,625点
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F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の
検査につき)
3,625点
4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(一連の検査につき)
イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合
13,625点
ロ イ以外の場合
3,725点
(新設)
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注1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの
合成及び注入、18F標識フルシクロビンの注入
並びにアミロイドPETイメージング剤の合成
(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。
)及び注入に要する費用は、所定点数に含まれ
る。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関以外の保険医療機関において行われ
る場合は、所定点数の100分の80に相当する点
数により算定する。
4 1から3までについては、新生児、3歳未満
の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳
未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、
新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、
1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算
する。ただし、注3の規定により所定点数を算