総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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11 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関で
あって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保
険医療機関については、第1節(特別入院基本料等を含む。
)、第3節及び第4節(短期滞在手術等基本料1を除く。)
の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき次に掲げる点
数を減算する。
イ 急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1、急性期
病院B一般入院料(看護・多職種協働加算を算定する場合
)、急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算を算定す
る場合)
121点
ロ 急性期病院B一般入院料、急性期一般入院料2から6ま
で(看護・多職種協働加算を算定する場合を除く。)
85点
ハ 地域一般入院基本料、一般病棟入院基本料の特別入院基
本料、特定一般病棟入院料(注7に規定する場合を除く。
)
65点
ニ 療養病棟入院基本料
42点
ホ 結核病棟入院基本料
64点
ヘ 急性期病院精神病棟入院基本料、精神病棟入院料(10対
1入院基本料、13対1入院基本料及び精神病棟看護・多職
種協働加算を算定する15対1入院基本料の場合) 106点
ト 急性期病院精神病棟入院基本料(精神病棟看護・多職種
協働加算を算定する場合を除く15対1入院基本料の場合)
、精神病棟入院料(精神病棟看護・多職種協働加算を算定
する場合を除く15対1入院基本料、18対1入院基本料、20
対1入院基本料及び特別入院基本料の場合)
39点
チ 特定機能病院入院基本料、特定機能病院リハビリテーシ
(新設)
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