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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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代えて、500点を所定点数に加算する。
3 区分番号A246の注8に掲げる入院時支援
加算は別に算定できない。
A247 認知症ケア加算(1日につき)
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
186点
ロ 15日以上の期間
39点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
115点
ロ 15日以上の期間
31点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
47点
ロ 15日以上の期間
13点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定めるものに対し
て必要なケアを行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院した日から起算し
、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。この場合において、区分番号A
230-4に掲げる精神科リエゾンチーム加算
(認知症ケア加算1を算定する場合に限る。)
又は区分番号A247-2に掲げるせん妄ハイ
リスク患者ケア加算は別に算定できない。
2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100
分の20に相当する点数により算定する。
A247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)

132

代えて、500点を所定点数に加算する。
3 区分番号A246の注7に掲げる入院時支援
加算は別に算定できない。
A247 認知症ケア加算(1日につき)
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間
180点
ロ 15日以上の期間
34点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間
112点
ロ 15日以上の期間
28点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
44点
ロ 15日以上の期間
10点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症ケア加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定めるものに対し
て必要なケアを行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院した日から起算し
、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。この場合において、区分番号A
230-4に掲げる精神科リエゾンチーム加算
(認知症ケア加算1を算定する場合に限る。)
又は区分番号A247-2に掲げるせん妄ハイ
リスク患者ケア加算は別に算定できない。
2 身体的拘束を実施した日は、所定点数の100
分の40に相当する点数により算定する。
A247-2 せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)