総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (327 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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保険医療機関が、外来で化学療法又は緩和ケア
を実施している進行がんの患者であって、在宅
での緩和ケアに移行が見込まれるものについて
、患者と診療の方針等について十分に話し合い
、当該患者の同意を得た上で、在宅で緩和ケア
を実施する他の保険医療機関に対して文書で紹
介を行った場合に、1人につき1回に限り所定
点数を算定する。
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文
書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるも
のとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、外来がん患者在宅連携指
導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、435点
を算定する。
B005-7 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料1
イ 基幹型又は地域型の場合
700点
ロ 連携型の場合
500点
2 認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合
300点
ロ 連携型の場合
280点
注1 認知症専門診断管理料1については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療
機関が、他の保険医療機関から紹介された認知
症の疑いのある患者であって、入院中の患者以
外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関が、外来で化学療法又は緩和ケア
を実施している進行がんの患者であって、在宅
での緩和ケアに移行が見込まれるものについて
、患者と診療の方針等について十分に話し合い
、当該患者の同意を得た上で、在宅で緩和ケア
を実施する他の保険医療機関に対して文書で紹
介を行った場合に、1人につき1回に限り所定
点数を算定する。
2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文
書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるも
のとする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、外来がん患者在宅連携指
導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、435点
を算定する。
B005-7 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料1
イ 基幹型又は地域型の場合
700点
ロ 連携型の場合
500点
2 認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合
300点
ロ 連携型の場合
280点
注1 認知症専門診断管理料1については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療
機関が、他の保険医療機関から紹介された認知
症の疑いのある患者であって、入院中の患者以
外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟