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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (350 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1,100点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、生命維持
管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1
人につき月1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、放射線治
療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基
づいて治療を行った場合に算定する。
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
12,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、区分番号D006-19に掲
げるがんゲノムプロファイリング検査により得ら
れた包括的なゲノムプロファイルの結果について
、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬
物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技
能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有す
る者等による検討会での検討を経た上で患者に提
供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当
該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に
限り算定する。
B011-6 栄養情報連携料
70点
注1 区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事
指導料を算定する患者に対して、退院後の栄養
食事管理について指導を行った内容及び入院中
の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説
明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健
施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障

350

1,100点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、生命維持
管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1
人につき月1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、放射線治
療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基
づいて治療を行った場合に算定する。
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
12,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、区分番号D006-19に掲
げるがんゲノムプロファイリング検査により得ら
れた包括的なゲノムプロファイルの結果について
、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬
物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技
能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有す
る者等による検討会での検討を経た上で患者に提
供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当
該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に
限り算定する。
B011-6 栄養情報連携料
70点
注1 区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事
指導料を算定する患者に対して、退院後の栄養
食事管理について指導を行った内容及び入院中
の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説
明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健
施設、介護医療院、特別養護老人ホーム又は障