総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (405 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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、健康保険法第3条第13項の規定による電子資
格確認により、患者の診療情報を取得等した上
で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理
を行った場合には、訪問看護医療DX情報活用
加算として、月1回に限り5点を所定点数に加
算する。ただし、区分番号A000に掲げる初
診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料
の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来
診療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情
報連携体制整備加算、区分番号C001に掲げ
る在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(区分番号C0
01-2の注6の規定により準用する場合を含
む。)若しくは区分番号C003に掲げる在宅
がん医療総合診療料の注8にそれぞれ規定する
在宅医療DX情報活用加算又は区分番号I01
2に掲げる精神科訪問看護・指導料の注18に規
定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定し
た月は、訪問看護医療DX情報活用加算は算定
できない。
18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号C001の注8
(区分番号C001-2の注6の規定により準
用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算
及び区分番号C005の注10(区分番号C00
5-1-2の注8の規定により準用する場合を
含む。)に規定する在宅ターミナルケア加算を
算定する患者(別に厚生労働大臣が定める地域
に居住する患者に限る。)に対して、医師の指
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険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が
、健康保険法第3条第13項の規定による電子資
格確認により、患者の診療情報を取得等した上
で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理
を行った場合には、訪問看護医療DX情報活用
加算として、月1回に限り5点を所定点数に加
算する。ただし、区分番号A000に掲げる初
診料の注15、区分番号A001に掲げる再診料
の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来
診療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得
加算、区分番号A000に掲げる初診料の注16
に規定する医療DX推進体制整備加算、区分番
号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注
13(区分番号C001-2の注6の規定により
準用する場合を含む。)若しくは区分番号C0
03に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8に
それぞれ規定する在宅医療DX情報活用加算又
は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・
指導料の注17に規定する訪問看護医療DX情報
活用加算を算定した月は、訪問看護医療DX情
報活用加算は算定できない。
18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号C001の注8
(区分番号C001-2の注6の規定により準
用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算
及び区分番号C005の注10(区分番号C00
5-1-2の注6の規定により準用する場合を
含む。)に規定する在宅ターミナルケア加算を
算定する患者(別に厚生労働大臣が定める地域
に居住する患者に限る。)に対して、医師の指