総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (402 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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210点を所定点数に加算し、深夜(午後10時か
ら午前6時までの時間をいう。以下この区分番
号及び区分番号C005-1-2において同じ
。)に訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪
問看護加算として420点を所定点数に加算する
。
13 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める者について、保険医療機関の看護師又は准
かくたん
看護師が、登録喀痰吸引等事業者(社会福祉士
及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48
かくたん
条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事
業者をいう。以下同じ。)又は登録特定行為事
業者(同法附則第27条第1項の登録を受けた登
録特定行為事業者をいう。以下同じ。)と連携
し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭
和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医
かくたん
師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引
かくたん
等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸
引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従
事する者に対して必要な支援を行った場合には
、看護・介護職員連携強化加算として、月1回
に限り250点を所定点数に加算する。
14 次のいずれかに該当する訪問看護・指導を行
う場合、特別地域訪問看護加算として、所定点
数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な
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加算として420点を所定点数に加算する。
13 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める者について、保険医療機関の看護師又は准
かくたん
看護師が、登録喀痰吸引等事業者(社会福祉士
及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48
かくたん
条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事
業者をいう。以下同じ。)又は登録特定行為事
業者(同法附則第27条第1項の登録を受けた登
録特定行為事業者をいう。以下同じ。)と連携
し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭
和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医
かくたん
師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引
かくたん
等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸
引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従
事する者に対して必要な支援を行った場合には
、看護・介護職員連携強化加算として、月1回
に限り250点を所定点数に加算する。
14 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経
路及び方法による当該保険医療機関の所在地か
ら患家までの移動にかかる時間が1時間以上で
ある者に対して訪問看護・指導を行い、次のい
ずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算
として、所定点数の100分の50に相当する点数
を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する