総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (421 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2 2については、在宅で療養を行っており通院
が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、診療に基づき計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理
栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養
管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療
患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限
り所定点数を算定する。
3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
C010 在宅患者連携指導料
900点
注1 訪問診療を実施している保険医療機関(診療
所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床
未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限
る。)の保険医が、在宅での療養を行っている
患者であって通院が困難なものに対して、当該
患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施して
いる保険薬局又は訪問看護ステーションと文書
等により情報共有を行うとともに、共有された
情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合
に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に行った指導又は当該初診の日から1
月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれ
るものとする。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退
院の日から起算して1月以内に行った指導の費
用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料
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算定する。
2 2については、在宅で療養を行っており通院
が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、診療に基づき計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医
師の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理
栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養
管理に係る指導を行った場合に、単一建物診療
患者の人数に従い、患者1人につき月2回に限
り所定点数を算定する。
3 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は
、患家の負担とする。
C010 在宅患者連携指導料
900点
注1 訪問診療を実施している保険医療機関(診療
所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床
未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限
る。)の保険医が、在宅での療養を行っている
患者であって通院が困難なものに対して、当該
患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施して
いる保険薬局又は訪問看護ステーションと文書
等により情報共有を行うとともに、共有された
情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合
に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に行った指導又は当該初診の日から1
月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれ
るものとする。
3 当該保険医療機関を退院した患者に対して退
院の日から起算して1月以内に行った指導の費
用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料