総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (505 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾
患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は
治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析
を行った場合には、連続呼気ガス分析加算とし
て、520点を所定点数に加算する。
ぜん
D211-2 喘息運動負荷試験
800点
ぜん
注 喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を
目的として行った場合に算定する。
D211-3 時間内歩行試験
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査及び区分番号D220からD223-
2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試
験と同一日に行われたものの費用は、所定点数
に含まれるものとする。
D211-4 シャトルウォーキングテスト
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査及び区分番号D220からD223-
2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォ
ーキングテストと同一日に行われたものの費用
は、所定点数に含まれるものとする。
D212 リアルタイム解析型心電図
600点
D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査
505
れるものとする。
3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾
患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は
治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析
を行った場合には、連続呼気ガス分析加算とし
て、520点を所定点数に加算する。
ぜん
D211-2 喘息運動負荷試験
800点
ぜん
注 喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を
目的として行った場合に算定する。
D211-3 時間内歩行試験
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査及び区分番号D220からD223-
2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試
験と同一日に行われたものの費用は、所定点数
に含まれるものとする。
D211-4 シャトルウォーキングテスト
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査及び区分番号D220からD223-
2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォ
ーキングテストと同一日に行われたものの費用
は、所定点数に含まれるものとする。
D212 リアルタイム解析型心電図
600点
D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査