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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (522 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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として、35点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号D263に掲げる矯正視力検査
は算定しない。
D262 調節検査
70点
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方箋の交付を行う場合
69点
2 1以外の場合
69点
D263-2 コントラスト感度検査
207点
注 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術
の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
D264 精密眼圧測定
82点
注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験
等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加
算として、55点を所定点数に加算する。
D265 角膜曲率半径計測
84点
D265-2 角膜形状解析検査
105点
注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に
限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行
った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測
は所定点数に含まれるものとする。
D266 光覚検査
42点
D267 色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場

70点
2 1以外の場合
48点
ふくそう
D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査
48点
D269 眼球突出度測定
38点
D269-2 光学的眼軸長測定
150点
D270 削除
D270-2 ロービジョン検査判断料
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

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として、35点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、区分番号D263に掲げる矯正視力検査
は算定しない。
D262 調節検査
70点
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方箋の交付を行う場合
69点
2 1以外の場合
69点
D263-2 コントラスト感度検査
207点
注 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術
の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
D264 精密眼圧測定
82点
注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験
等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加
算として、55点を所定点数に加算する。
D265 角膜曲率半径計測
84点
D265-2 角膜形状解析検査
105点
注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に
限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行
った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測
は所定点数に含まれるものとする。
D266 光覚検査
42点
D267 色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場

70点
2 1以外の場合
48点
ふくそう
D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査
48点
D269 眼球突出度測定
38点
D269-2 光学的眼軸長測定
150点
D270 削除
D270-2 ロービジョン検査判断料
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して