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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (352 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に
関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1
回に限り算定する。この場合において、同一日に
、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2
(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬
剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算
定できない。
(削る)

B015 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料1(外来を担う保険医
療機関又は在宅療養担当医療機関の場合)
イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ)
1,500点
ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ)
900点
2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供す
る保険医療機関の場合)
700点
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若
しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患
者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者の医療及び観察等に関する法律(平成15年
法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第6
1条第1項第1号に規定する同法による入院若
しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法
による通院をしたことがあるもの又は当該入院
の期間が1年以上のものに対して、当該患者の
外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療

352

て当該患者又はその家族等に対して、退院後の
薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合
に、退院の日に1回に限り算定する。この場合
において、同一日に、区分番号B005に掲げ
る退院時共同指導料2(注1の規定により、入
院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った
場合に限る。)は、別に算定できない。
2 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をし
た患者又は服用を中止した患者について、保険
薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意
を得て、その理由や変更又は中止後の当該患者
の状況を文書により提供した場合に、退院時薬
剤情報連携加算として、60点を所定点数に加算
する。
B015 精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料1(外来を担う保険医
療機関又は在宅療養担当医療機関の場合)
イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ)
1,500点
ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ)
900点
2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供す
る保険医療機関の場合)
700点
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若
しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患
者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者の医療及び観察等に関する法律(平成15年
法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第6
1条第1項第1号に規定する同法による入院若
しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法
による通院をしたことがあるもの又は当該入院
の期間が1年以上のものに対して、当該患者の
外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療