総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (633 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 月15日目まで
210点
(2) 月16日目以降
190点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで
180点
(2) 月16日目以降
130点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで
120点
(2) 月16日目以降
95点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで
100点
(2) 月16日目以降
80点
7 注1及び注2に規定する場合であって、深夜
(午後10時から午前6時までの時間をいう。)
に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜
訪問看護加算として、同一日に、当該加算又は
区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居
住者訪問看護・指導料の注6に規定する深夜訪
問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者
に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分
に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加
算する。
イ 同一建物内1人又は2人
420点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで
420点
(2) 月16日目以降
400点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで
390点
(2) 月16日目以降
230点
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで
210点
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(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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