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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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護補助者配置加算として、1日につき160点を
所定点数に加算する。この場合において、注5
に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は
別に算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし
、当該患者について、身体的拘束を実施した日
は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例に
より所定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1
190点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2
175点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3
165点
6 当該病棟又は病室に入院している患者のうち
、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急
性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者については、急性期患者
支援病床初期加算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ
ーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関する患者又はそ
の家族の意思決定に対する支援を行った場合に
、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若し
くは転院又は入院した日から起算して14日を限
度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ

200

護補助者配置加算として、1日につき160点を
所定点数に加算する。この場合において、注5
に規定する看護補助体制充実加算は別に算定で
きない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし
、当該患者について、身体的拘束を実施した日
は、看護補助体制充実加算3の例により所定点
数に加算する。
イ 看護補助体制充実加算1
190点
ロ 看護補助体制充実加算2

175点

ハ 看護補助体制充実加算3

165点

6 当該病棟又は病室に入院している患者のうち
、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病
棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急
性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者については、急性期患者
支援病床初期加算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ
ーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関する患者又はそ
の家族の意思決定に対する支援を行った場合に
、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若し
くは転院又は入院した日から起算して14日を限
度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ