総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (220 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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A314 認知症治療病棟入院料(1日につき)
1 認知症治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
1,897点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,589点
ハ 61日以上の期間
1,289点
2 認知症治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,397点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,192点
ハ 61日以上の期間
1,066点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
院である保険医療機関において、当該届出に係
る病棟に入院している患者について、当該基準
に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2 当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には
、認知症夜間対応加算として、当該患者の入院
期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日に
つき所定点数に加算する。
イ 30日以内の期間
84点
ロ 31日以上の期間
40点
3 診療に係る費用(注2に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師
事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、
75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算
に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加
算、精神科身体合併症管理加算、精神科慢性身
くう
体合併症管理加算、口腔管理連携加算、医療安
220
A313 削除
A314 認知症治療病棟入院料(1日につき)
1 認知症治療病棟入院料1
イ 30日以内の期間
1,829点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,521点
ハ 61日以上の期間
1,221点
2 認知症治療病棟入院料2
イ 30日以内の期間
1,334点
ロ 31日以上60日以内の期間
1,129点
ハ 61日以上の期間
1,003点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
院である保険医療機関において、当該届出に係
る病棟に入院している患者について、当該基準
に係る区分に従い、それぞれ算定する。
2 当該病棟が、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟である場合には
、認知症夜間対応加算として、当該患者の入院
期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日に
つき所定点数に加算する。
イ 30日以内の期間
84点
ロ 31日以上の期間
40点
3 診療に係る費用(注2に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師
事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、
75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算
に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加
算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策
加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充