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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (667 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る。吸入時間が1時間を超える場合は、900
点に吸入時間が1時間又はその端数を増すご
とに900点を加算して得た点数を、所定点数
に加算する。
2 その他の場合
1,680点
注 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時
間までの場合、900点を所定点数に加算する。
吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸
入時間が1時間又はその端数を増すごとに900
点を加算して得た点数を、所定点数に加算する

J045-3 電気インピーダンス断層撮影(1日につき)
1,550点
注 別に厚生労働大臣が定める患者であって、区分
番号J045に掲げる人工呼吸の3を算定してい
るものに対して、電気インピーダンス断層撮影を
実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を
行った場合に、一連の入院期間中において10日を
限度として算定する。
J046 非開胸的心マッサージ
1 30分までの場合
250点
2 30分を超えた場合
250点に30分又はその端
数を増すごとに40点を加算
して得た点数
J047 カウンターショック(1日につき)
1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合
2,500点
2 その他の場合
3,500点
くう
J047-2 心腔内除細動
3,500点
J047-3 心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき)
115点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す

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る。吸入時間が1時間を超える場合は、900
点に吸入時間が1時間又はその端数を増すご
とに900点を加算して得た点数を、所定点数
に加算する。
2 その他の場合
1,680点
注 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時
間までの場合、900点を所定点数に加算する。
吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸
入時間が1時間又はその端数を増すごとに900
点を加算して得た点数を、所定点数に加算する

(新設)

J046 非開胸的心マッサージ
1 30分までの場合
2 30分を超えた場合

250点
250点に30分又はその端
数を増すごとに40点を加算
して得た点数
J047 カウンターショック(1日につき)
1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合
2,500点
2 その他の場合
3,500点
くう
J047-2 心腔内除細動
3,500点
J047-3 心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき)
115点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す