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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (341 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者、同法第56条の6第2項に規定する
障害児である患者又はアナフィラキシーの既往
歴のある患者若しくは食物アレルギー患者につ
いて、診療に基づき当該患者又はその家族等の
同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法
第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法
(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療
状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活
等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に
、患者1人につき月1回に限り算定する。
8 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又
はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の
同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施
設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に
対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診
断に係る画像情報その他の必要な情報を添付し
て紹介を行った場合は、200点を所定点数に加
算する。
9 区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊
産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関が、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定す
る別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同
意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報
その他の必要な情報を添付してハイリスク妊産
婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に
対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊婦紹
介加算として、当該患者の妊娠中1回に限り20
0点を所定点数に加算する。

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項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者、同法第56条の6第2項に規定する
障害児である患者又はアナフィラキシーの既往
歴のある患者若しくは食物アレルギー患者につ
いて、診療に基づき当該患者又はその家族等の
同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法
第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法
(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療
状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活
等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に
、患者1人につき月1回に限り算定する。
8 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又
はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の
同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施
設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に
対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診
断に係る画像情報その他の必要な情報を添付し
て紹介を行った場合は、200点を所定点数に加
算する。
9 区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊
産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関が、ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定す
る別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同
意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報
その他の必要な情報を添付してハイリスク妊産
婦共同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関に
対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊婦紹
介加算として、当該患者の妊娠中1回に限り20
0点を所定点数に加算する。