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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (658 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った鼻マスク式補助換気
法の費用は算定しない。
J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき)
192点
かくたん
注1 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引、
酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれ
るものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸
の費用は算定しない。
J026-4 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合
338点
2 15歳以上の患者の場合
230点
J027 高気圧酸素治療(1日につき)
1 減圧症又は空気塞栓に対するもの
5,000点
2 その他のもの
3,000点
注 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5
時間を超えた場合には、30分又はその端数を増す
ごとに、長時間加算として、500点を所定点数に
加算する。ただし、3,000点を限度として加算す
る。
J028 インキュベーター(1日につき)
120点
注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと
同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含ま

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2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った鼻マスク式補助換気
法の費用は算定しない。
J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき)
160点
かくたん
注1 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引、
酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれ
るものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸
の費用は算定しない。
J026-4 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合
282点
2 15歳以上の患者の場合
192点
J027 高気圧酸素治療(1日につき)
1 減圧症又は空気塞栓に対するもの
5,000点
2 その他のもの
3,000点
注 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5
時間を超えた場合には、30分又はその端数を増す
ごとに、長時間加算として、500点を所定点数に
加算する。ただし、3,000点を限度として加算す
る。
J028 インキュベーター(1日につき)
120点
注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと
同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含ま