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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、この限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、看護補助加算として、当該
患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。この場合
において、注10に規定する看護補助・患者ケア
体制充実加算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間
146点
ロ 15日以上30日以内の期間
121点
ハ イ及びロ以外
50点
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に係る区分に従い
、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。ただし、当該患者について、身体的拘束を
実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加
算3の例により所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
(1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1
176点
(2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2
161点
(3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3
151点
ロ 15日以上30日以内の期間

70

、この限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、看護補助加算として、当該
患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。この場合
において、注10に規定する看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
イ 14日以内の期間
146点
ロ 15日以上30日以内の期間
121点
(新設)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に係る区分に従い
、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。ただし、当該患者について、身体的拘束を
実施した日は、看護補助体制充実加算3の例に
より所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1
176点
(2)

看護補助体制充実加算2

161点

(3)

看護補助体制充実加算3

151点

ロ 15日以上30日以内の期間