総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (845 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において同種
移植を実施した場合は、コーディネート体制充
実加算として、1,500点を所定点数に加算する
。
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
30,850点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、2,000点を所定点数に加算する。
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した
輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含ま
れるものとする。
K922-3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき)
22,280点
注 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用
した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含
まれるものとする。
K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)
1 濃縮及び洗浄を行うもの
5,500点
ろ
2 濾過を行うもの
3,500点
注1 併施される手術の所定点数とは別に算定する
。
2 使用した術中術後自己血回収セットの費用は
、所定点数に含まれるものとする。
K924 自己生体組織接着剤作成術
4,340点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場
合に算定する。
845
として、10,000点を所定点数に加算する。
9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において同種
移植を実施した場合は、コーディネート体制充
実加算として、1,500点を所定点数に加算する
。
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
30,850点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、26点を所定点数に加算する。
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した
輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含ま
れるものとする。
K922-3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき)
22,280点
注 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用
した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含
まれるものとする。
K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)
1 濃縮及び洗浄を行うもの
5,500点
ろ
2 濾過を行うもの
3,500点
注1 併施される手術の所定点数とは別に算定する
。
2 使用した術中術後自己血回収セットの費用は
、所定点数に含まれるものとする。
K924 自己生体組織接着剤作成術
4,340点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、自己生体組織接着剤を用いた場
合に算定する。