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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (603 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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回復を目的としてリハビリテーションを行った
場合に算定する。
2 医療機関を退院した患者に対して集中的にリ
ハビリテーションを行った場合は、退院日から
起算して3月を限度として、短期集中リハビリ
テーション実施加算として、退院日から起算し
た日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日
につき所定点数に加算する。
イ 退院日から起算して1月以内の期間に行わ
れた場合
280点
ロ 退院日から起算して1月を超え3月以内の
期間に行われた場合
140点
H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
1 6歳未満の患者の場合
225点
2 6歳以上18歳未満の患者の場合
195点
3 18歳以上の患者の場合
155点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。
H007-2 がん患者リハビリテーション料(1単位)
205点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
であって、がんの治療のために入院しているもの
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。

603

回復を目的としてリハビリテーションを行った
場合に算定する。
2 医療機関を退院した患者に対して集中的にリ
ハビリテーションを行った場合は、退院日から
起算して3月を限度として、短期集中リハビリ
テーション実施加算として、退院日から起算し
た日数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日
につき所定点数に加算する。
イ 退院日から起算して1月以内の期間に行わ
れた場合
280点
ロ 退院日から起算して1月を超え3月以内の
期間に行われた場合
140点
H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
1 6歳未満の患者の場合
225点
2 6歳以上18歳未満の患者の場合
195点
3 18歳以上の患者の場合
155点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。
H007-2 がん患者リハビリテーション料(1単位)
205点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
であって、がんの治療のために入院しているもの
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。