総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (359 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
ロ 有料老人ホーム等に入居する患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
4 往診を行い、在宅で患者を看取った場合(注
3に規定する在宅ターミナルケア加算を算定す
る場合に限る。)には、看取り加算として、3,
000点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号C001の注7(区分番号C00
1-2の注6の規定により準用する場合を含む
。)に規定する看取り加算は算定できない。
5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡
診断加算として、200点を所定点数に加算する
。ただし、注4に規定する加算を算定する場合
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(1)
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
ロ 有料老人ホーム等に入居する患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
4 往診を行い、在宅で患者を看取った場合(注
3に規定する在宅ターミナルケア加算を算定す
る場合に限る。)には、看取り加算として、3,
000点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号C001の注7(区分番号C00
1-2の注6の規定により準用する場合を含む
。)に規定する看取り加算は算定できない。
5 患家において死亡診断を行った場合は、死亡
診断加算として、200点を所定点数に加算する
。ただし、注4に規定する加算を算定する場合