総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (211 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J0
38に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲
かん
げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特
定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人
かん
工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流
に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻
酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに
除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精
神科救急急性期医療入院料に含まれるものとす
る。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定
める日を除く。)につき70点を所定点数に加算
する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、当該基準に
係る区分に従い、入院した日から起算して90日
を限度として、精神科救急医療体制加算として
、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点
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院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、第
10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び
第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費
用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院料
に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定
める日を除く。)につき70点を所定点数に加算
する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、当該基準に
係る区分に従い、入院した日から起算して90日
を限度として、精神科救急医療体制加算として
、次に掲げる点数(別に厚生労働大臣が定める