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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (880 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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7 CD30
400点
8 p16タンパク
720点
9 その他(1臓器につき)
400点
注1 1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施
した場合は、180点を主たる病理組織標本作製
の所定点数に加算する。
2 9について、確定診断のために4種類以上の
抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、
標本作製を実施した場合には、1,200点を所定
点数に加算する。
N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)
1,990点
N003-2 迅速細胞診
1 手術中の場合(1手術につき)
450点
2 検査中の場合(1検査につき)
450点
N004 細胞診(1部位につき)
1 婦人科材料等によるもの
150点
せん
くう
2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの
190点
注1 1について、固定保存液に回収した検体から
標本を作製して、診断を行った場合には、婦人
科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を
所定点数に加算する。
せん
2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定
保存液に回収した検体から標本を作製して、診
断を行った場合には、液状化検体細胞診加算と
して、85点を所定点数に加算する。
3 2について、特殊染色を併せて行った場合は
、特殊染色加算として、1部位ごとにそれぞれ
50点を所定点数に加算する。
N005 HER2遺伝子標本作製

880

7 CD30
400点
(新設)
8 その他(1臓器につき)
400点
注1 1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施
した場合は、180点を主たる病理組織標本作製
の所定点数に加算する。
2 8について、確定診断のために4種類以上の
抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、
標本作製を実施した場合には、1,200点を所定
点数に加算する。
N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)
1,990点
N003-2 迅速細胞診
1 手術中の場合(1手術につき)
450点
2 検査中の場合(1検査につき)
450点
N004 細胞診(1部位につき)
1 婦人科材料等によるもの
150点
せん
くう
2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの
190点
注1 1について、固定保存液に回収した検体から
標本を作製して、診断を行った場合には、婦人
科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を
所定点数に加算する。
せん
2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定
保存液に回収した検体から標本を作製して、診
断を行った場合には、液状化検体細胞診加算と
して、85点を所定点数に加算する。
(新設)

N005 HER2遺伝子標本作製