総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (398 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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4 1及び2については、患者又はその看護に当
たっている者の求めを受けた診療所又は在宅療
養支援病院の保険医の指示により、保険医療機
関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施し
た場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲
げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定
点数に加算する。
イ 月14日目まで
265点
ロ 月15日目以降
200点
5 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療
機関の看護師等が、長時間にわたる訪問看護・
指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指
導加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定
める者の場合にあっては週3日)に限り、520
点を所定点数に加算する。
6 1及び2については、6歳未満の乳幼児に対
し、保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導
を実施した場合には、乳幼児加算として、1日
につき140点(別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合にあっては、180点)を所定点数
に加算する。
7 1及び2については、同時に複数の看護師等
又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な
者として別に厚生労働大臣が定める者に対して
、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機
関の他の看護師等又は看護補助者(以下この部
において「その他職員」という。)と同時に訪
問看護・指導を行うことについて、当該患者又
はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を
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に加算する。
4 1及び2については、患者又はその看護に当
たっている者の求めを受けた診療所又は在宅療
養支援病院の保険医の指示により、保険医療機
関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施し
た場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲
げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定
点数に加算する。
イ 月14日目まで
265点
ロ 月15日目以降
200点
5 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療
機関の看護師等が、長時間にわたる訪問看護・
指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指
導加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定
める者の場合にあっては週3日)に限り、520
点を所定点数に加算する。
6 1及び2については、6歳未満の乳幼児に対
し、保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導
を実施した場合には、乳幼児加算として、1日
につき130点(別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合にあっては、180点)を所定点数
に加算する。
7 1及び2については、同時に複数の看護師等
又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な
者として別に厚生労働大臣が定める者に対して
、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機
関の他の看護師等又は看護補助者(以下この部
において「その他職員」という。)と同時に訪
問看護・指導を行うことについて、当該患者又
はその家族等の同意を得て、訪問看護・指導を