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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (252 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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① 月の1回目
500点
② 月の2回目
400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算
して4年以内の期間に行った場合((2)及び(3)
の場合を除く。)
400点
ロ 公認心理師による場合
200点
ぼう
注1 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機
関において、小児科若しくは心療内科を担当
する医師又は医師の指示を受けた公認心理師
が、別に厚生労働大臣が定める患者であって
入院中以外のものに対して、療養上必要なカ
ウンセリングを同一月内に1回以上行った場
合に、初回のカウンセリングを行った日から
起算して、2年以内の期間においては月2回
に限り、2年を超える期間においては、4年
を限度として、月1回に限り、算定する。た
だし、区分番号B000に掲げる特定疾患療
養管理料、区分番号I002に掲げる通院・
在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる
心身医学療法を算定している患者については
算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児特定疾患カウ
ンセリング料イの(1)、(2)、(3)又は(4)を算定す
べき医学管理を情報通信機器を用いて行った
場合は、イの(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①
若しくは②又は(4)の所定点数に代えて、それ
ぞれ696点、522点若しくは435点、435点若し
くは348点又は348点を算定する。
5 小児科療養指導料
270点

252

① 月の1回目
500点
② 月の2回目
400点
(4) 初回のカウンセリングを行った日から起算
して4年以内の期間に行った場合((2)及び(3)
の場合を除く。)
400点
ロ 公認心理師による場合
200点
ぼう
注1 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機
関において、小児科若しくは心療内科を担当
する医師又は医師の指示を受けた公認心理師
が、別に厚生労働大臣が定める患者であって
入院中以外のものに対して、療養上必要なカ
ウンセリングを同一月内に1回以上行った場
合に、初回のカウンセリングを行った日から
起算して、2年以内の期間においては月2回
に限り、2年を超える期間においては、4年
を限度として、月1回に限り、算定する。た
だし、区分番号B000に掲げる特定疾患療
養管理料、区分番号I002に掲げる通院・
在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる
心身医学療法を算定している患者については
算定しない。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児特定疾患カウ
ンセリング料イの(1)、(2)、(3)又は(4)を算定す
べき医学管理を情報通信機器を用いて行った
場合は、イの(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①
若しくは②又は(4)の所定点数に代えて、それ
ぞれ696点、522点若しくは435点、435点若し
くは348点又は348点を算定する。
5 小児科療養指導料
270点