総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (364 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
ロ 有料老人ホーム等に入居する患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
7 往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取
った場合(1を算定する場合に限る。)には、
看取り加算として、3,000点を所定点数に加算
する。
8 死亡診断を行った場合(1を算定する場合に
限る。)には、死亡診断加算として、200点を
所定点数に加算する。ただし、注7に規定する
加算を算定する場合は、算定できない。
9 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距
離が16キロメートルを超えた場合又は海路によ
る訪問診療を行った場合で、特殊の事情があっ
たときの在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、別に厚生労
働大臣が定めるところによって算定する。
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① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
ロ 有料老人ホーム等に入居する患者
(1) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
の場合
① 病床を有する場合
6,500点
② 病床を有しない場合
5,500点
(2) 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病
院((1)に規定するものを除く。)の場合
4,500点
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の場合
3,500点
7 往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取
った場合(1を算定する場合に限る。)には、
看取り加算として、3,000点を所定点数に加算
する。
8 死亡診断を行った場合(1を算定する場合に
限る。)には、死亡診断加算として、200点を
所定点数に加算する。ただし、注7に規定する
加算を算定する場合は、算定できない。
9 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距
離が16キロメートルを超えた場合又は海路によ
る訪問診療を行った場合で、特殊の事情があっ
たときの在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、別に厚生労
働大臣が定めるところによって算定する。