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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (598 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又
は治療開始日のいずれか早いものから起算して
14日を限度として、急性期リハビリテーション
加算として、1単位につき50点を更に所定点数
に加算する。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対して、休日に
リハビリテーションを行った場合は、発症、手
術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日
のいずれか早いものから起算して30日目までを
限度として、休日リハビリテーション加算とし
て、1単位につき25点を所定点数に加算する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して
、必要があって治療開始日から90日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り算定できるものとする。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は

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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又
は治療開始日のいずれか早いものから起算して
14日を限度として、急性期リハビリテーション
加算として、1単位につき50点を更に所定点数
に加算する。
(新設)

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して
、必要があって治療開始日から90日を超えてリ
ハビリテーションを行った場合は、1月13単位
に限り算定できるものとする。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は