総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (102 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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A220-3 特定薬剤治療環境特別加算(1日につき)
(新設)
(新設)
300点
注 保険医療機関に入院している患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3
節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境特別加
算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、遺伝子組換え生物等の使用等の
規制による生物の多様性の確保に関する法律(平
成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という
。)に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品
を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場
合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点
数に加算する。
A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合
300点
2 2人部屋の場合
150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病室に入院している重症者等(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第
3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別
加算を算定できるものを現に算定している患者に
限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理
加算を算定するものを除く。)について、所定点
数に加算する。
A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき)
300点
注 治療上の必要があって、保険医療機関において
、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節
の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算
A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合
300点
2 2人部屋の場合
150点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病室に入院している重症者等(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第
3節の特定入院料のうち、重症者等療養環境特別
加算を算定できるものを現に算定している患者に
限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理
加算を算定するものを除く。)について、所定点
数に加算する。
A221-2 小児療養環境特別加算(1日につき)
300点
注 治療上の必要があって、保険医療機関において
、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節
の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算
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