総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (535 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
せん
1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定
しない。
2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
区分
D400 血液採取(1日につき)
1 静脈
40点
2 その他
6点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定す
る。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、35点を所定点数に加算する。
3 血液回路から採血した場合は算定しない。
せん
D401 脳室穿刺
600点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
D402 後頭下穿刺
300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
せん
けい
せん
D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む
。)
312点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
D404 骨髄穿刺
1 胸骨
260点
2 その他
300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
D404-2 骨髄生検
730点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
535
通則
せん
1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定
しない。
2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
区分
D400 血液採取(1日につき)
1 静脈
40点
2 その他
6点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定す
る。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、35点を所定点数に加算する。
3 血液回路から採血した場合は算定しない。
せん
D401 脳室穿刺
500点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
D402 後頭下穿刺
300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
せん
けい
せん
D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む
。)
260点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
せん
D404 骨髄穿刺
1 胸骨
260点
2 その他
300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。
D404-2 骨髄生検
730点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、100点を所定点数に加算する。